20.児童手当                         
  
子どもが生まれたら、児童手当が支給されると聞きましたが・・・

目次
1 児童手当制度とはどのようなものですか(H20.3赤字部分訂正)
2 児童手当は、どのくらい支給されるのですか(H20.3赤字部分訂正)
3 請求手続きはどのようにするのですか(H20.3赤字部分訂正)
4 特例給付について(H20.3所得制限限度額訂正) 

1 児童手当制度とはどのようなものですか
児童手当制度とは、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭生活の安定と次の世代をになう児童の健全な育成と資質の向上に資することを目的とする社会保障の一環としての国の制度です。
 児童手当を受給できる人は、次の要件を満たしている人です。

  (1)日本国内に住所を有する者
(外国籍であっても外国人登録をしていれば可)
  (2)
12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している者
  (3)その人の前年(1〜5月までの児童手当分については前々年)の
収入が限度額を超えないこと
 
 所得による受給要件の限度額は、扶養親族および児童の数に応じて政令で定められており、
年によって変更されることがあります。
 また、市町村長発行の児童手当用所得証明書の所得額から8万円を控除した額が、限度額以下であれば所得要件を満たします。なお、老人扶養親族等がある場合、老人扶養親族1人につき6万円を限度額に加算します。
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2 児童手当は、どのくらい支給されるのですか
 児童手当の額は、3歳以上12歳到達後最初の3月31日までの間の児童で第2子までは月額5,000円、第3子以降は10,000円、また3歳未満の児童は一律10,000円が支給されます。なお、支給は、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。
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3 請求手続きはどのようにするのですか
 児童手当請求書に、世帯全員の住民票の写および受給者の前年または前々年の所得を記載した市町村長発行の児童手当用所得証明書を添付して提出してください。また、児童手当受給者は、毎年6月、現況届を提出しなければなりませんが、そのとき児童手当用所得証明書も添付します。しかし、所得等が支給要件を満たしていなければ認定が取り消されます。そのほか、支給要件児童を養育しなくなる等支給事由が消滅した場合や養育している児童の人数に変動があった場合にも届を提出しなければなりません。
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4 特例給付について
 特例給付は、当分の間、所得制限により児童手当を受けられない被用者(厚生年金等に加入している人)または公務員について、その人の前年(1〜5月までの特例給付については前々年)の収入が一定の額に満たないときは、特例給付が支給されます。
 特例給付の支給額、受給資格等の認定、支給および支払い、支給額の改定等に関する事項は、児童手当法および同法施行令の規定が準用され、児童手当と同様に取り扱われます。
 

所得制限限度額
(平成18年4月1日改正)    (単位:万円)
扶養親族等の数 児童手当 特例給付 注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ペース)は左記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
注2)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額
注3)所得には一定の控除がある。また、所得制限限定額は年によって変更されることがある。
0人 460.0 532.0
1人 498.0 570.0
2人 536.0 608.0
3人 574.0 645.0
4人 612.0 684.0
5人 650.0 722.0
改正に伴う認定請求は平成18年9月30日までに所属所が受け付けたものに限り特例的に4月1日に遡って支給


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