給料袋ワンポイント集

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目次
1 「出張」って何ですか?
2 「旅費」って何ですか?
3 「復命書」って何ですか?
4 自主的に研究会や研修会に参加する場合は出張になりますか?
5 旅行命令は口頭でもよいのでしょうか?
6 旅費の種類にはどのようなものがありますか?
7 学校に配当される旅費にはどのようなものがありますか?
8 旅費の計算は、具体的にどのようになされるのですか?
9 赴任旅費って何ですか?
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| 旅費Q&A No.1 | ||
| Q:「出張」って何ですか? A:私たちは、通常学校の中で勤務していますが、時には校外に出ないとできない仕事もあります。例えば会議への出張要請がきたり修学旅行等で児童生徒を引率しなければならなかったり。 そのように自分に課せられた公務を果たすために、一時その勤務場所を離れて目的地まで旅行することを、「出張」といいます。 ※ 熊本県職員等の旅費に関する条例 第2条 |
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| 旅費Q&A No.2 | ||
| Q:「旅費」って何ですか? A:出張する際、必要とされる費用に充てるために支給される費用のことで、給与などと違い勤務に対する報酬ではありません。即ち費用弁償といって出張にかかる実費が支給されることが原則となりますが、個々の様々なケースがあるため実態を把握しにくい面がありますので、標準的な金額が条例等によって定められており、それにしたがって算出されます。 ※ 熊本県職員等の旅費に関する条例 第3条 |
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| 旅費Q&A No.3 | ||
| Q:「復命書」って何ですか? A:旅行命令権者である校長から出張命令を受けた職員は、出張後すみやかに校長に文書をもって復命しなければなりません。ただし職員の7日以上、校長3日以上(市町村によって異なる)の出張の場合は、事前に教育委員会の承認を得なければならず、出張後はすみやかに文書をもって教育委員会に復命しなければなりません。 ※ 学校管理規則条例 第17条 第17条第2項 |
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| 旅費Q&A No.4 | ||
| Q:自主的に研究会や研修会に参加する場合は出張になりますか? A:旅行命令権者である校長が、公務のため必要と認め、旅費の支給が可能である場合は、「出張」として取り扱うことができます。「出張」の目的は、「公務を円滑に遂行する」ためのものなので、参加しようとする会合や研究会が、その学校の職務遂行に必要な行為であるかどうかということが、「出張」という公務に該当、非該当の判断基準になります。 教員が、校長の承認のもとに自分の研究や研修のために勤務場所を離れて、研究や調査を行うことは「出張」ではなく「研修」として扱うことができます。 また、職務に専念する義務の免除に関する条例によって、研修あるいは関係他団体活動への参加が認められるときには「職務専念の義務免除」の扱いになります。 ※ 教育公務員特例法 第20条 学校管理規則条例 第18条、第19条の2 熊本県職員の職務に専念する義務の特例に関する条例 |
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| 旅費Q&A No.5 | ||
| Q:旅行命令は口頭でもよいのでしょうか? A:旅行命令は、原則として文書(旅行命令簿)によってされるものです。しかし、緊急の場合、旅行命令簿を提示するいとまがない ときは、口頭で命令することができます。その場合、すみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、当該旅行者に提示しなければなりません。 ※ 熊本県職員の旅費に関する条例 第4条第4項、第5項 |
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| 旅費Q&A No.6 | ||
| Q:旅費の種類にはどのようなものがありますか? A:旅費の種類には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料等があります。 これらの旅費は、具体的な旅行の区分と形態によって組み合わされて支給されます。 ※ 熊本県職員の旅費に関する条例 第6条、第16〜25条 |
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| 旅費Q&A No.7 | ||
| Q:学校に配当される旅費にはどのようなものがありますか? A:「普通旅費」、「赴任旅費」、普通旅費とは別に教育事務所に令達される「別枠旅費」があります。また、「別途旅費」とは学校に配当されない主催者負担の旅費です。。 なお、○○小学校に配当された平成12年度の年間普通旅費は、○○○○○○円です。 |
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| 旅費Q&A No.8 | ||||
| Q:旅費の計算は、具体的にどのようになされるのですか? A:旅費条例の改正により、自家用車による出張が認められるようになり、宿泊施設の違い(旅館に宿泊した場合と自宅・親戚の家に宿泊した場合等)などによる旅費額の見直しが行われ、実態に即した旅費計算がされるようになりましたが、算定の基礎は次のとおりです。 支給額=車賃・鉄道料金・航空運賃+日当+宿泊料 |
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| 日当 |
校長・教頭 (A) 2,600円 上記以外の者(B) 2,200円 |
在勤地内・外で異なる 昼食その他の雑費代 |
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| 車賃 |
管内路程表に掲げる地点間の距離を求め、往復して 1キロ未満切り捨てて、キロ37円で計算する。 |
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| 宿泊料 |
甲地方(東京都、横浜市、名古屋市 (A) 13,100円 大阪市、神戸市、福岡市等) (B) 10,900円 乙地方(上記以外の地方) (A) 11,800円 (B) 9,800円 |
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| 鉄道料金 |
時刻表にある距離を求め、運賃、急行・特急料金、 座席指定料金を求める。 |
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| 航空運賃 |
最も低廉な航空会社の運賃で計算する。 |
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| 旅費Q&A No.9 | ||
| Q:赴任旅費って何ですか? A:「赴任」とは、新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、または転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいいます。 赴任旅費は、「出頭旅費」「移転料」「着後手当」の合計額になります。 出頭旅費…旧勤務校〜新勤務校の片道普通旅費。 移転料……旧勤務校〜新勤務校、旧住所〜新住所のいずれか近い方の 距離により定額支給。扶養親族移転料を加算。 着後手当…旧勤務校〜新勤務校、旧住所〜新住所のいずれか近い方の 距離により日当、宿泊料の定額支給。 |
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