戻る
熊本e−授業推進協議会規約
名称
事務局
目的
事業
構成
役員
経理
規約の変更
 

第1条 本会は、熊本e−授業推進協議会と称する。

第2条 本会は、事務局を熊本県教育庁総務企画課内に置く。

第3条 本会は、教科指導におけるデジタルコンテンツの活用方法に関する実践研究を行うとと

もに、その研究成果を広く普及させることを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) デジタルコンテンツを活用した授業に関する調査・研究。
(2) デジタルコンテンツを活用した授業の検討会議の開催。
(3) デジタルコンテンツに関する情報の収集と提供。
(4) デジタルコンテンツを活用した授業に関する情報の収集と提供。
(5) デジタルコンテンツを活用した授業に関する調査・研究成果の公表。
(6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

第5条 1.本会は、授業の実践者たる教職員を中心とし、学識経験者(指導主事を含む)、教
  育関係団体等(教育団体、教育機器や教材関連企業等)から構成する。

2.会員は、代表者が任命する。

3.会員の任期は1年とし、再任を妨げない。

第6条 1.本会に次の役員を置く。

  (1)代表者1名 (2)副代表者1名 (3)監 事2名 (4)事務局員3名

2.代表者は、熊本県教育庁総務企画課教育企画室長とする。代表者は、本会を代表しこ

れを統括する。

3.副代表者は、熊本県教育庁総務企画課教育企画室教育審議員とする。副代表者は、代

表者を補佐し、代表者に事故あるときは代行する。

4.監事は、会員の承認のもと会員の中から1名、会員外から1名、計2名をおき、本会

の業務を監査する。

5.事務局員は、熊本県教育庁総務企画課の職員とする。事務局員は、本会の事務処理を

行う。

第7条 1.本会の経費は、委託金の収入でこれを支弁する。

2.本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。

3.会計処理に当たっては、熊本県会計規則に準ずる。

第8条 この規約は、会員の過半数の同意を得て改正することができる。

附 則  この規約は、平成14年5月10日から施行する。