1 目的
熊本県教育委員会の教育情報システム(以下「システム」という。)は、熊本県立教育センター(以下
「教育センター」という。)と公立小・中学校、県立学校等をネットワークで結ぶことにより、教育情 報の交換等を可能にし、もって、子どもの学習活動、教職員研修及び教育研究の推進を支援することを目的とする。
2 システムの管理
3 利用機関の範囲
利用機関の範囲は、原則として県内の次の機関等とする。
- 公立小学校
- 公立中学校
- 公立高等学校
- 公立特別支援学校
- その他の機関又は教育研究団体で教育センター所長(以下「所長」という。)が適当と認めたもの
4 利用の対象となる情報
- 教育実践に関する情報
- 教育研究に関する情報
- 教育行政に関する情報
5 システムの運用時間及び利用時間
- システムは、毎日24時間運用し、年中無休とする。ただし、保守点検作業を行うために、運用
を中断する場合がある。
- 利用機関がシステムを利用する時間は、原則として当該機関の始業時刻から終業時刻までとする。
ただし、所属長が特に必要があると認める場合には、時間外にも利用することができる。
6 管理責任者及び運用担当者
- システムを利用する機関等には、管理責任者と運用担当者を置く。
- 管理責任者は、利用機関の所属長又は代表者が務め、システム利用についての全ての責任を負う。
- 運用担当者は、管理責任者の監督の下、システムの円滑な利用に努める。
7 システムの利用手続
- システムを利用しようとする機関は、「熊本県教育情報システム利用申請書」(別紙様式1-1)
を所長あてに提出し、その承認を受けなければならない。
- 所長は、申請があったときは内容を審査し、適当と認めるものについては「熊本県教育情報シス
テム利用承認書」(別紙様式2)を交付するものとする。
8 利用機関の遵守事項
- 利用機関は、システムの利用に当たっては、1の目的に沿った利用を行うものとし、私的な利用
を行ってはならない。
- 利用機関は、システムの利用に当たっては、利用機関のアドレスやパスワードを用いて行うもの
とする。なお、アドレスやパスワードは、利用機関の責任において管理するものとし、これを他に利用させてはならない。
- 利用機関は、システムの利用に当たって、次の行為をしてはならない。
- 公の秩序に反する行為
- 犯罪的行為に結びつく行為
- 著作権その他の権利を侵害する行為
- 個人情報の保護を目的とする条例に違反する行為
- 法令に違反する行為
- 営利を目的とする行為
- 人権侵害につながるおそれのある行為
- 他に不利益を与えるおそれのある行為
- システム侵入、破壊に関する行為
- その他、所長が不適当と判断する行為
9 登録された情報の削除
所長は、システムに登録された情報が8の規定のいずれかに違反する行為に基づくもの又はそれに
準ずるものと判断した場合には、利用機関に通知することなく当該情報を削除することができる。
10 利用承認の取消し
所長は、利用機関が8の規定のいずれかに違反したときは、利用の承認を取り消すことができる。
11 利用機関の責任
システムを利用したために生じた損害や問題に対する一切の責任は、利用機関に帰するものとし、
教育センターはいかなる責任をも負わない。
12 システムの活用
- ホームページの登録
ホームページは、利用機関がインターネットを介して情報の収集や発信に利用する場となるもの である。
- 管理責任者及び運用担当者
- ホームページを登録する機関等には、管理責任者と運用担当者を置く。
- 管理責任者は登録機関の所属長が務め、ホームページ運用についての全ての責任を負う。
- 運用担当者は、管理責任者の監督の下、ホームページの作成・維持管理を行う。
- システムへの登録手続
- システムにホームページを登録しようとする機関は、「熊本県教育情報システムホームページ登録申請書」(別紙様式3)を所長あてに提出し、その承認を受けなければならない。
- 所長は、申請があったときは内容を審査し、適当と認めるものについては「熊本県教育情報システムホームページ登録承認書」(別紙様式4)を交付するものとする。
- ホームページの運用については、別途定める規程による。
- ワークショップの登録
ワークショップは、教育研究団体がネットワーク上で特定のテーマごとに討議や研究活動・実践活動を行う場である。
- 管理責任者及び運用担当者
- ワークショップを登録する機関等には、管理責任者と運用担当者を置く。
- 管理責任者はワークショップを開催する教育研究団体の代表者が務め、ワークショップのホームページ(以下「ワークページ」という。)運用についての全ての責任を負う。
- 運用担当者は、管理責任者の監督の下、ワークページの作成・維持管理を行う。
- システムへの登録手続
- システムにワークショップを登録しようとする教育研究団体は、「熊本県教育情報システム利用申請書」(別紙様式1ー2)及び「熊本県教育情報システムワークショップ登録申請書」(別 紙様式5)を所長あてに提出し、その承認を受けなければならない。
- 所長は、申請があったときは内容を審査し、適当と認めるものについては「熊本県教育情報 システム 利用承認書」(別紙様式2)及び「熊本県教育情報システムワークショップ登録承認 書」(別紙様式6)を交付するものとする。
- ワークショップの運用については、別途定める規程による。
- ソフトウェアライブラリ
ソフトウェアライブラリは、教育センターがシステムの利用者に対して教育用ソフトウェアを提 供する場である。ソフトウェアライブラリへの登録、供給及び閲覧については、別に定める「ソフトウェアライブ ラリ運営要綱」による。
13 その他
- 所長は、利用機関に通知することなくシステムの通信に関する諸条件を変更することができる。
- 所長は、利用状況、利用上の問題点及び改善すべき内容等について、必要に応じ、利用機関から報告を求めることができる。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。